12月5日定例議会を前に

一般質問とは
1.一般質問の概要
 一般質問は、定例議会において行われ、臨時議会では許されていません。
 政策に取り組み、政策に生きるべき議員にとって、一般質問は、もっともはなやかで意義のある発言の場であり、また、住民からも重大な関心と期待をもたれる大事な議員活動の場であることから、会期のはじめに行っている町村がほとんどとなっています。
2.一般質問の通告制度と特徴について
[通告]
 一般質問は、議題とは関係なく行財政全般にわたる議員主導による政策論議であるから、質問する議員も、受ける執行機関も共に十分な準備が必要です。そのために、他の発言と違って通告制が採用されています。
 議員としては、質問の構想を練り理論構成をして要旨を通告して質問の原稿を作ります。
 執行機関は、通告の内容について議長から通知を受け、万全の準備を整えて責任の持てる的確な答弁ができる体制を作ります。
 一方、議事運営に当たる議長としては、質問の要旨を理解して質問と答弁がよくかみ合うように議事を進めていきます。このために通告制がとられているのです。 
 議長は、受理した通告について「一般質問通告一覧表を作成し議員および関係者に配布する」一方、「質問の要旨をあらかじめ執行機関に通知する」ことになります。

[特徴]
 一般質問は、議長の許可を得て行うことになるので、通告した質問の内容が町行政に全く関係のないものや議会の品位を傷つける恐れがあるようなものは議長が許さないことになります。
 質問の回数は、原則として3回までで、議長の特別の許可があればそれ以上できるとされています。
 最近、一般質問の重要性が認識されて活発化し、質問者、件数共に多くなる傾向にありますが、中には、質問の内容が単なる事務的な見解をただすに過ぎないもの、制度の内容の説明を求めるもの、議案審議の段階でただせるもの、あるいは特定の地区の道路改修などを要望するためのものなど、一般質問としては適当でないものも見受けられるようです。
 一般質問は、大所高所からの政策を建設的立場で論議すべきであること、また、能率的会議運営が必要なことを十分理解して簡明でしかもないようのある次元の高い質問を展開したいものです。
 また、「質問」であるのであくまで質問に徹すべきで、要望やお願いやお礼の言葉を述べることは厳に慎むべきものとなっています。
兎にも角にも住民の意思を代表・決定する、合議制の機関ですからしっかりと民意を反映されて町民によるまちづくりを第一に考えますが、それだけが町議の仕事全てでは無いとも私は考えております。
その辺りにつきましてはまた次の機会に。

高橋耕也.com

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